<裁判員裁判>傷害致死罪に罪名変更し懲役8年判決 水戸(毎日新聞)

 殺人罪などで起訴され殺意の有無が争点となった住所不定で無職、青木章吉被告(55)の裁判員裁判で、水戸地裁(根本渉裁判長)は28日、捜査段階で殺意を認めた自白調書を巡り「捜査官の誘導に応じて作成された疑いがぬぐえず信用できない。傷害致死罪にとどまる」と判断、懲役8年(求刑・懲役15年)を言い渡した。殺人罪の裁判員裁判で傷害致死罪に罪名を変更したのは全国で初めて。

 青木被告は捜査段階で「逃がしたら(被害者に)自分が殺されるので殺すしかない」と動機を語ったとの調書に署名。公判では「無我夢中で殴った」と殺意を否認、捜査官に誘導されたと主張した。

 判決は調書に関し「殺意を抱く経緯が論理的すぎ作為的な感がある」と述べ、青木被告について「安易に迎合的な返答をする傾向がある」と指摘。調書は信用できず「殺意の認定は常識に照らし疑問が残る」とした。

 検察側は「頭を何回もどんぶりで殴り殺意が認められる」と主張したが、判決は「刃物で胸を突き刺すのとは異なり殺意を決め付けるのはやや疑問」と退けた。判決は自首も認め求刑の半分程度の量刑にとどめた。

 水戸地検の新倉英樹次席検事は「調書は、任意の供述をそのまま録取しており問題ないと考えていた」と話した。裁判員裁判で控訴した例がない検察側の対応が注目される。

 判決によると、青木被告は茨城県坂東市の無職の男(43)=逮捕監禁罪などで実刑確定=らと共謀し09年6月、同市の指定暴力団住吉会系の松本広夫組員(当時58歳)を拉致し監禁。翌日未明、自力でロープをほどいた松本組員の頭をどんぶりで殴るなどして死なせた。【原田啓之、杣谷健太】

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